【自転車の交通違反取り締まり】改正道路交通法で「青切符」導入へ

新着記事

警視庁は令和5年12月、自転車の運転手に対して悪質な違反を犯した場合「青切符」を交付して反則金を求める「交通反則通告制度」を導入する方針であることを明らかにしており今月17日、参議院・本会議で採決され、賛成多数で可決・成立しました。記事元:TBS NEWS DIG

【自転車の交通違反取り締まり】悪質違反の自転車運転者に「青切符」

これまで自転車の取り締まりには、車やバイクと異なり「青切符」比較的軽微な交通違反に対して反則金の納付で刑事処分を避ける制度はなく、交通違反を犯した場合には「注意のみで処罰の無い指導警告票」か「略式起訴が前提の赤切符」となっていました。

環境の変化で10年間で約3倍

警視庁によると令和4年の「赤切符」交付は約2万5000件とこの10年間で3倍以上になっているといいます。「赤切符」を交付する時には調書の作成や違反者は後日指定された警察署に出頭しなければならないなど、警察と違反者双方に大きな負担がかかり問題視されてきました。記事元:西野法律事務所HP

「青切符」導入へ、参議院・本会議で採決され、賛成多数で可決・成立

年ごとに交通違反が増加していく中で令和5年度中は、約133万件の指導警告票を交付し、約4万4,000件の交通違反を検挙しました。資料:警視庁HP 具体的には以下のようなものが「青切符」の対象となってきます。

  • 信号無視: 交差点や横断歩道での信号無視は違反行為です。
  • 速度違反: 適切な速度を守らないことも「青切符」の対象です。
  • 一時不停止: 標識や信号に従って一時停止しないことも違反です。
  • イヤホン使用運転: イヤホンを装着しながら自転車を運転することも違反行為です。
  • 傘さし運転: 傘をさしながら自転車を運転することも「青切符」の対象です。

これらは16歳以上が対象で違反者が反則金を納付すれば刑事処分は行われません。が、お酒を飲んでの自転車を運転するなどの危険は違反については3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が設けられました。

青切符による取り締まりは、公布から2年以内に施行される予定で、今後反則金の金額などについて政令が定められます。